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瑕疵担保責任とは

 

 売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があっ  

 たことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができない

 ときは、買主は、契約の解除をすることができます。

 

 この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができます。

 

 これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)といいます。

 

 ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指します。

 

 売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たります

 が、売主自身も知らなかったものも含みます。

 

 例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当します。

 

 隠れた瑕疵に当たるためには、

 

 (1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であること

 (2)買主が善意・無過失であること が必要です。

 

 瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にし

 なければなりません。

 

 瑕疵担保責任の規定は、売買契約以外の有償契約についても準用されます。

 

 なお、宅地又は建物に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の

 引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の買主に不利となる特約は、無効となります。

 

 

 

新築物件の場合

 

 平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての

 新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。

 

 すなわち、新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅

 の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年

 間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになりました。

 

 これに反する特約を設けても、注文主や買主に不利な特約は無効となりますが、保証期間を20年

 までは延長することが可能です。

 

 但し、自然劣化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点

 検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。

 

 なお、この規定の適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。

 

 

 

 

 

瑕疵担保履行法とは

 

 平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。

 

 この法律を、分かりやすく説明すると「瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても購入者が補修

 費用等を負担しないですむ」というものです。

 

 事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入か供託)を義務づけてい

 ます。

 

 これによって、消費者が安心して新築を購入できるようになります。

 

 

 

 

保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入とは

 

 国土交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。

 

 「保険」は、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い保険契約を締結するものです。

 

 売主などが瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われます。

 

 万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払

 われるものです。

 

 住宅は極めて個別性・現場性の高いものであり、とても高額なものです。

 

 このため、保険の引き受けにあたっては、適切に保険の運営を行うため、建築士等による現場検査

 が不可欠です。

 

 そこで、このような検査能力をもち、あわせて保険引受を行う物を、「住宅瑕疵担保責任保険法人」

 として国土交通大臣が指定します。

 

 この保険法人は、全国を対象に業務を行うことになっています。

 

 

 

当社グッドライフは

 

 財団法人 住宅保証機構の住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)の届出事業者です。